(趣旨)
第1条
この規程は、個人の権利利益を保護するため、有限会社アンサーポイント(以下「アンサーポイント」)の保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の範囲)
第2条
この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(収集の制限)
第3条
アンサーポイントは、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2 アンサーポイントは、思想、信条および宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき。
3 アンサーポイントは、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
本人の同意があるとき。
出版などにより公にされているとき。
個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
前各号に掲げる場合の他、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第4条
アンサーポイントは、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を利用し、または外部に提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
本人の同意があるとき。
出版などにより公にされているとき。
個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 アンサーポイントは、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。
(提供先に対する措置要求)
第5条
アンサーポイントは、外部に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、またはその適正な取り扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(正確性及び安全性の確保)
第6条
アンサーポイントは、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で、個人情報を正確な状態に保つよう、努めるものとする。
2 アンサーポイントは、個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 アンサーポイントは、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去するものとする。ただし、歴史的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第7条
アンサーポイントは、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
(職員の責務)
第8条
個人情報を取り扱うアンサーポイントの職員または職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(個人情報取扱業務書)
第9条
アンサーポイントは、個人情報を取り扱う事務(アンサーポイントの職員または職員であった者に係るものを除く)について、個人情報取扱業務書(別記様式)を作成するものとする。
2 アンサーポイントは、前項に規定する個人情報取扱業務書について閲覧の申し出があったときは、これに応ずるものとする。
(自己情報の開示)
第10条
アンサーポイントは、その保有する個人情報について、開示の申し出があったときは、申し出た者が申し出に係る個人情報の本人であることを確認したうえで、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、開示しようとする個人情報が次の各号のひとつに該当するときは、当該個人情報の全部または一部を開示をしないことができる。
法令などの定めるところにより、開示をすることができないと認められるとき。
開示をすることにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。
開示をすることにより、アンサーポイントの事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるとき。
(開示の申し出に対する通知など)
第11条
アンサーポイントは、開示の申し出があったときは、当該申し出があった日の翌日から起算して14日以内に、開示の申し出に係る個人情報を開示するかどうかを通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 アンサーポイントは、開示する旨の通知をしたときは、速やかに当該個人情報を開示するものとする。
(費用負担)
第12条
個人情報の開示を受ける者は、アンサーポイントが別に定める額の費用を負担しなければならない。
2 費用は、個人情報の開示を行う際に徴収する。
3 既納の費用は、還付しない。
4 アンサーポイントは、特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、または免除することができる。
(自己情報の訂正)
第13条
アンサーポイントは、開示を受けた個人情報について訂正の申し出があった場合において、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。
(訂正の申し出に対する通知)
第14条
アンサーポイントは、訂正の申し出があったときは、当該申し出があった日の翌日から起算して30日以内に、訂正の申し出に係る個人情報を訂正するかどうかを通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
(苦情の処理)
第15条
アンサーポイントは、その保有する個人情報の取り扱いに関する苦情などについては、適正かつ迅速な処理に努めるものとする。
(委任)
第16条
この規程に定めるものの他、アンサーポイントの保有する個人情報の保護について必要な事項は別に定める。
附則 この規程は、2005年9月1日から施行する。
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